社団法人厚木青年会議所定款

 第1章 総則

(名称)

第1条  この法人は、社団法人厚木青年会議所(ATSUGI Junior Chanber, Inc. 以下「本会議所という」。)と称する。

(事務所)

第2条  本会議所の事務所は、厚木市栄町1丁目16−15に置く。

(目的)

第3条  本会議所は、青年の英知と勇気と情熱を結集し、明るい豊な社会の実現に向かって、次に掲げる事項を目的とする。

(1)経済、社会、文化及び政治に関する諸問題を研究し、もってその改善及び発展のために寄与すること。

(2)社会開発の積極的推進を図り、もって地域社会に貢献すること。

(3)指導力開発を基調とした青年の自己修練を図ること。

(4)関係諸団体と協力して、地域社会の発展を通じ、日本経済の正しい進展を図ること。

(5)社団法人日本青年会議所及び国際青年会議所の機構を通じ、日本及び世界の青年と提携して国際的な理解並びに親善を助長し、人類の幸福と平和に寄与すること。

(運営の原則)

第4条  本会議所は、特定の個人、又は法人、その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。

2.本会議所は、特定の政党のために活動しない。

(事業)

第5条  本会議所は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1)経済、社会、文化及び政治に関する調査研究並びにその改善発展のための諸事業

(2)社会開発計画の推進及び青少年問題に関する事業

(3)社団法人日本青年会議所、国際青年会議所及び国内国外の青年会議所その他の諸団体との提携

(4)会員の自己修練に資する行事の開催

(5)その他本会議所の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員及び会費

(会費の種類)

第6条  本会議所の会員は、次の4種類とする。ただし、正会員をもって民法上の社員とする。

(1)正会員

(2)特別会員

(3)名誉会員

(4)賛助会員

(会員の資格)

第7条  会員の資格は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げるとおりとする。

(1)正会員 厚木市、愛川町、清川村に住所又は事務所を有する満20歳以上満40歳未満の品格のある青年で理事会において入会を承認された者。ただし、年度内に満40歳を越えてもその年度内は、正会員の資格を有する。

(2)特別会員 満40歳となった事業年度の年度末まで正会員であった者で理事会で承認された者

(3)名誉会員 本会議所に功労のある者で、理事会の議を経て推薦された者

(4)賛助会員 本会議所の目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人又は団体で、理事会で承認された者

2.既に他の青年会議所の正会員である者は、本会議所の正会員となることはできない。

(入会)

第8条  本会議所に入会しようとする者は、「社団法人厚木青年会議所資格規定」(以下「会員資格規定」という。)に基づき所定の入会手続きによって申込をしなければならない。

2.入会の承認は、理事会において行う。

(会員の権利)

第9条  正会員は、この定款に定めるもののほか、本会議所の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。

(会員の義務)

第10条 会員は、この定款に定めるもののほか、諸規定その他の規則を遵守し、本会議所の目的達成に必要な義務を負う。

(会費等の納入義務)

第11条 会員は、会員資格規定に定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。

(休会)

第12条 やむを得ぬ事由により長期間本会議所の活動に参加できない正会員は、理事会の承認を得て休会することができる。

(退会)

第13条 本会議所を退会しようとする会員は、その年度の会費を納入して、理事長に退会届を提出しなければならない。

(除名)

第14条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員の3分の2以上の同意により、除名することができる。

(1)本会議所の目的遂行に反する行為のあるとき。

(2)本会議所の秩序を乱す行為のあるとき。

(3)会費納入義務を履行しないとき。

(4)その他会員として重要な義務を怠ったとき。

2.前項(第3号を除く)の規定により会員を除名しようとするときは、除名の議決を行う総会においてその会員に弁明の機会を与えなければならない。

第3章 役員

(役員の種類及び数)

第15条 本会議所の役員は次のとおりとする。ただし、理事長、副理事長、専務理事及び理事をもって民法上の理事とする。

(1)理事長 1人

(2)副理事長 1人以上5人以内

(3)専務理事 1人

(4)理事 (理事長、副理事長及び専務理事を含む。)5人以上25人以内

(5)直前理事長 1人

(6)特別理事 若干人

(7)監事 2人又は3人

(役員の資格及び任免)

第16条 役員は、正会員であることを要し、総会において選任及び解任される。ただし、直前理事長及び特別理事はこの限りではない。

2.直前理事長は前年度の理事長とし、特別理事は満40歳未満の理事長経験者とする。

3.理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。

(役員の任期)

第17条 役員の任期は毎年1月1日より同年12月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

2.事業年度のなかばに選任された役員の任期は、その事業年度の末までとする。

3.任期満了または辞任により退任した役員は、後任者の就任するまでその職務を行うものとする。

(役員の職務)

第18条 理事長は、本会議所を代表し、所務を総理する。

2.副理事長は、理事長を補佐して所務をつかさどり、理事長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序のより、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。

3.専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して、所務を処理する。

4.理事は、理事会を構成し、所務の執行を決定する。

5.直前理事長及び特別理事は、意見を求められたとき理事長経験を生かし、所務について必要な助言をする。

6.監事は、民法第59条の職務を行う。

第4章 会議

(会議の種類)

第19条 会議は、総会、理事会、及び例会とする。

(総会の構成及び種類)

第20条 総会は、正会員をもって構成する。

2.総会は、通常総会と臨時総会の2種類とする。

(総会の機能)

第21条 総会は、この定款に定めるもののほか、本会議所の運営に関し重要な事項を議決する。

(総会の開催及び召集)

第22条 通常総会は、毎年1月及び9月に開催し、理事長が招集する。

2.臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

(1)理事長が必要と認め、招集したとき。

(2)理事会が招集の必要を決議したとき。

(3)5分の1以上の正会員により、会議に付すべき事項を示した書面で招集の請求があったとき。

(4)監事が民法第59条第4号に基づいて招集するとき。

3.理事長は前項第2号又は第3号の規定による議決又は請求があったときは、その議決又は請求があった日から30日以内に招集の手続きをしなければならない。

4.総会を招集するためには、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時場所を記載した書面をもって、開会の日の10日前までに正会員に通知しなければならない。

(総会の議長)

第23条 総会の議長は、その総会において出席正会員のうちから選任する。

(総会の定足数)

第24条 総会は、正会員の3分の2以上の出席がなければ開会することはできない。

(総会の議決)

第25条 総会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席正会員の過半数の同意をおって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(書面表決権)

第26条 やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において第24条、第25条及び第34条第1項第2号の規定の適用については出席したものとみなす。

(理事会の構成及び種類)

第27条 理事会は、理事をもって構成する。

2.理事会は、定例理事会と臨時理事会の2種類とする。

3.直前理事長、特別理事及び監事は理事会に出席し、意見を述べることができる。

(理事会の機能)

第28条 理事会は、次に掲げる事項について議決する。

(1)総会の議決した事項の執行に関すること。

(2)総会に付議すべき事項

(3)その他所務の執行に関する事項

(理事会の招集)

第29条 定例理事会は、毎月1回以上理事長が招集する。

2.臨時理事会は、理事の3分の1以上から、書面により会議の目的たる事項を示して請求があったときは理事長が招集する。

(理事会の議長)

第30条 理事会の議長は、理事長または、理事長の指名したものがこれにあたる。

(理事会の定足数)

第31条 理事会は、理事の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。

(理事会の議決)

第32条 理事会の議決は、出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(例会)

第33条 例会は、会員をもって構成する。

2.例会は、総会において定めるところにより、毎月1回以上開催する。

(議事録)

第34条 総会及び理事会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)会議の日時及び場所

(2)総会にあっては、正会員の現在数及び出席正会員数、理事会にあっては理事の現在数及び出席理事数

(3)議決事項並びに議事の経過の概要及びその結果

(4)議事録署名人の選任に関する事項

2.総会及び理事会の議事録には、議長のほか総会にあっては出席会員のうちから、理事会にあっては出席理事のうちからその会議において選出された者2人以上が署名押印しなければならない。

3.例会の議事録については、別に定めるところによる。

第5章 室及び委員会

(室の設置及び構成)

第35条 本会議所は、その目的達成に必要な事項を調査、研究、審議するために室を設置することができる。

2.室は、室長1人をもって構成し、室長は理事のうちから、理事長が理事会の承認を得て任命する。

(委員会の設置、構成及び委員の任命)

第36条 本会議所は、その目的達成に必要な事項を調査、研究、審議するために委員会を設置する。

2.委員会は、委員長1人及び委員若干人をもって構成する。

3.委員長は、理事のうちから理事長が理事会の承認を得て委嘱し、委員は正会員のうちから委員長が理事会の承認を得て任命する。

4.正会員は、理事長、副理事長、専務理事、直前理事長、室長、並びに監事を除き、いずれかの委員会に所属しなければならない。

第6章 管理

(定款その他書類の備付)

第37条 理事長は、定款、諸規定、議事録、財産目録及び会員名簿を本会議所事務局に備えて置かなければならない。

2.理事長は、会員が前項の書類の閲覧を求めたときは、正当な理由なくしてこれを拒んではならない。

(決算書類の提出)

第38条 理事長は、年度終了後遅滞なく次に掲げる決算書類を作成し、理事会に提出するとともに監事の監査に付さなければならない。

(1)事業報告書

(2)貸借対照表

(3)収支決算書

(4)財産目録

2.監事は、前項の規定により書類の提出を受けたときは、監査を実施し、定時総会の前日までに意見書を理事長に提出しなければならない。

3.理事長は、監事の意見書を添えて第1項の書類を定時総会に提出し、その承認を求めなければならない。

4.理事長は、毎事業年度定時総会の開会の日の1週間前までに、第1項の書類を事務局に備えておかなければならない。

5.理事長は、会員が第1項の書類の閲覧を求めたときは、正当な理由なくしてこれを拒んではならない。

6.理事長は、毎年定時総会終了後遅滞なく第1項の書類を社団法人日本青年会議所会頭に提出するものとする。

第7章 事務局

(事務局の設置)

第39条 本会議所の事務を処理するために、事務局を置く。

(事務局長及び職員)

第40条 事務局には、事務局長1人、その他の職員若干人を置く。

2.事務局長は事務局を統括する。

3.事務局長及び職員は、理事会の承認を得て理事長が任命する。

第8章 資産及び会計

(事業年度)

第41条 本会議所の事業年度は、毎年1月1日に始まり、その年の12月31日に終了する。

(資産)

第42条 本会議所の資産は、入会金、会費その他の収入をもって構成する。

2.本会議所の経費は、資産をもってこれを充てる。

(資産の管理)

第43条 本会議所の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会で定める。

(事業計画及び予算)

第44条 本会議所の事業計画及び予算は、毎事業年度理事長が編成し、理事会の議決を経て1月の通常総会で承認を得なければならない。

(財産の請求権)

第45条 会員は、退会し、又は除名された場合、本会議所の資産に対し、なんらの請求もすることができない。

第9章 定款の変更

(変更の議決)

第46条 この定款は、総会において、正会員の3分の2以上の同意を経、かつ主務官庁の認可を受けなければ変更することができない。

(変更定款の提出)

第47条 本定款を変更した場合には、直ちに変更後の定款を社団法人日本青年会議所会頭へ提出する。

第10章 解散及び残余財産の処分

(解散及び解散の議決)

第48条 本会議所は、次の事由により解散する。

(1)目的たる事業の完了又はその成功の不能

(2)破産

(3)総会の決議

(4)正会員の欠亡

2.前項第3項に基づいて解散する場合は、正会員の3分の2以上の同意を経、かつ主務官庁の承認を受けなければならない。

(残余財産の処分)

第49条 本会議所の解散のときに存ずる残余財産は、正会員の3分の2以上の同意を得て本会議所と類似の目的をもつ公益法人その他の団体に寄附するものとする。

(清算人)

第50条 本会議所の解散に際しては、清算人を総会において選任する。

(解散後の会費の徴収)

第51条 本会議所は、解散後においても清算完了の日までは、総会の議決を得てその債務を弁済するに必要な限度内の会費を、解散の日現在の会員より徴収することができる。

第11章 雑則

(顧問)

第52条 本会議所は顧問若干人を置くことができる。

2.顧問は、理事会の推薦により、理事長がこれを委嘱する。

(委任)

第53条 この定款の施行について必要な事項は、理事長が理事会の議決を得て定める。

 

附則

1.本会議所設立当初の役員は、第15条及び第16条の規定にかかわらず、別紙役員名簿によるものとし、その任期は、第17条の規定にかかわらず昭和55年12月31日までとする。

2.昭和56年度の特別理事は、第16条の規定にかかわらず、置かないものとする。

3.本会議所の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

4.本会議所の設立当初の事業年度は、第41条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から、昭和55年12月31日までとする。

 

附則

本定款は平成6年11月1日より施行する。

 

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