社団法人厚木青年会議所庶務規定

第1章  目的

第1条 本規定は本会議所の運営を円滑にし、その目的達成を容易ならしめるため事務局、会計処理、慶弔旅費等に関する事項を規定するものである。

第2章  事務局

第2条  事務局には、事務局長を置き、事務局長は事務局の統轄、管理にあたる。

第3条  総会及び理事会の議事録は議事録作成人が之を作成し事務局に備え付けるものとする。

2.議事録作成人は議長が指名する。

第4条  事務局は事業年度毎に次の分類に従い文書等を整理、保存しなければならない。

(1)本会議所の定款並びに諸規定 永久保存

(2)総会及び理事会の議事録 永久保存

(3)本会議所会報綴 永久保存

(4)会員台帳及び入会申込書 永久保存

(5)理事会で必要と認めた文書 永久保存

(6)本会議所内部の文書 5年間保存

(7)事務局日誌 3年間保存

(8)日本青年会議所及び他青年会議所関係の文書綴 1年間保存

(9)受発信簿 1年間保存

(10)前項に属さない文書 1年間保存

第5条  事務局長は備品台帳を整理し出入を記載し備品を完全に管理しなければならない。

第3章  会計経理

第6条  本会議所の会計に用いる諸帳簿は次の通りとする。

(1)帳簿(総勘定元帳、現預金出納帳、会費徴収簿)

(2)決算書類及諸表(@事業報告書A貸借対照表B収支決算書C財産目録等)

(3)伝票(入金伝票、出金伝票、振替伝票)

第7条  金銭の出納は財務担当理事が責任し次の証憑を揃えて起票し期日順に整理するものとする。

(1)収入については発行した領収書控

(2)支出については受領した領収書

(3)領収書徴収不能のものについては受領不能理由を記載した支払証明書

第8条  出納はつとめて銀行の普通及び当座預金口座によって処理し口座名義は理事長年理事長印を使用する。

第9条  予算の執行は担当委員長又は室長の権限とする。執行にあたっては計画を綿密にたて冗費をはぶき効果的に運用することに努め単位事業が完了したときは速やかに計算書信憑及び関係書類を揃え捺印の上理事長に提出しなければならない。

第10条 財務担当理事は決算にあたって前払費用、未収金、未払金等を整理し仮払勘定は原則として夫々担当の科目に振替え、関係帳簿を照合、且つ整理し銀行預金残高証明等証拠書類をととのえなければならない。

第11条 会計諸帳簿は次の区分に従い保存するものとする。

(1)決算書類 永久保存

(2)その他の会計書類 5年間保存

第4章  慶弔

第12条 会員の慶弔に関しては次の基準により慶弔慰金若しくは記念品を贈る。

(1)正会員の結婚 10,000円

(2)正会員の死亡 20,000円

(3)正会員の長期(10日以上の入院)にわたる傷病 5,000円

(4)正会員の第1子誕生 5,000円

(5)正会員の配偶者の死亡 10,000円

(6)事業所の開店及びこれに準ずる場合 5,000円

(7)以上の他必要と認めたとき正副理事長の協議により之を決定し理事会に報告する。

第5章  旅費

第13条 理事長の命じた事務局員の公務出張に対しては次の通り旅費を支給する。

(1)目的地迄の往復普通料金相当額(用務の都合により特別急行料金を加算する。)

(2)宿泊料金は実費相当額

(3)日当は1日 5,000円

第14条 理事長の命じた会員の公務出張に対しては理事会の議を経て前条に準じた旅費を支給することができる。

細則

第15条 本規定の施行に関する細則は理事会の決議を以って定める。

附則

本規定は昭和55年6月11日より施行する。

 

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