各種規定
定款 ・ 会員資格規定 ・ 役員選任に関する規定 ・ 運営規定 ・ 庶務規定
社団法人厚木青年会議所役員選任に関する規定
第1章 目的
第1条 本規定は、本会議所定款第16条により、本会議所の役員(理事長、監事、副理事長、理事)の選出の方法を定めたものである。
第2条 直前理事長及び特別理事への就任は、本規定を適用しない。
第2章 理事長及び理事を選挙により選出するための選挙管理委員会
第3条 理事長及び理事を選挙により選出するため、その選挙の管理及び執行を行う機関として選挙管理委員会をおく。(以下管理委員会と称する。)
第4条 管理委員会は、委員長1名、委員6名の定員7名とし、委員長は理事のうちから、委員は正会員(うち理事2名)のうちから当該理事長が理事会の承認を得て、毎年6月30日迄に、各々指名により選出する。
2.委員の欠損を生じた時は、その補欠は前項に準じ理事長がこれを指名する。
第5条 管理委員会の任期は4ケ月とする。但し、理事会の決議により任期を延期することができる。
第6条 管理委員会は、役員選出に関する事項については秘密保持を責務とし、委員長は、管理委員会の議事を整理し、委員会を代表して選挙の管理及び執行に関して責に任ずる。
第7条 管理委員会は、正会員の資格を調査し、選挙人および被選挙人名簿を作成した上、7月10日迄に5日間本会議所に備付けて会員の従覧に供さなければならない。
第8条 前条名簿に脱漏または誤載があった場合は、当該有権者において従覧期間に理由を記載した文書を以って、管理委員会に意義を申し立てることができる。
2.異議申立があった場合、委員会は速やかにこれを調査し、異議を認めた場合は、選挙人名簿及び被選挙人名簿への追加、あるいは更正を異議申立日より5日以内にこれをなし、且つ遅滞なくその決定を告知しなければならない。但し、従覧期間経過後の異議申立は認めない。
第9条 管理委員会は、被選挙人名簿を選挙執行日の少なくとも7日前迄に到着するよう有権者に交付若しくは送付しなければならない。
第10条 管理委員会の議事は、全委員の総意でもってこれを決定する。
第3章 理事長選挙
第11条 次年度の理事長は、正会員の直接選挙により選出する。
第12条 本会議所の6月30日現在の正会員は、各1個の次年度の理事長の選挙権を有する。但し、会費の納入を遅滞しているもの、休会中の正会員は除く。
第13条 第11条によって選出される次年度の理事長は、当該年度の6月30日現在において、正会員たることを要する。但し、下記に掲げるものは被選挙人となり得ない。
(1)会費の納入を遅滞しているもの
(2)次年度において正会員の資格なきもの
(3)当該年度を除く過去4年以内に副理事長もしくは専務理事の経験を1回以上、または理事もしくは監事を合わせて当該年度を除く過去4年以内に2回以上経験なきもの。但し、1回とは1年の任期を全うしたことをいう。
(4)当該年度の6月30日より過去24ヶ月に開催された全例会の出席率が70%以上なきもの。
第14条 次年度の理事長被選挙権を有するものが立候補を行う場合には、選挙権を有する3名以上の正会員の推薦を必要とし、管理委員会所定の用紙に必要事項を記載し、所信表明を添えて選挙執行日の8日前迄に事務局を経て管理委員会に対して行わなければならない。
2.郵送による立候補手続きは、これを無効とする。
第15条 管理委員会は立候補者の審査を行い、その資格が正しければ直ちに立候補者氏名、投票日、投票場所を正会員に告示しなければならない。
第16条 投票は管理委員会所定の用紙を用い、7月25日迄に管理委員会の指定する場所で行う。但し、立候補者1名のみの場合は無投票当選とする。
第17条 投票日に投票を行うことが不可能な事情にある正会員は、投票日以前に所定事項を記入した管理委員会所定の投票用紙を密封したうえで事務局を経て管理委員長宛提出することが出来る。
2.代理人による委任投票並びに郵送による投票は認めない。
第18条 開票は管理委員会及び現在の監事の立合いのうえ、これを行わなければならない。
第19条 理事長選挙においては、有効投票の載多数を得たものを当選者とする。但し、最高得票者が有効投票の過半数を得ないときは、次点者と決選投票を行う。
2.得票者が1位、2位同数の場合は、決戦投票を行う。
第20条 管理委員会は第11条により選出された次年度の理事長の氏名を、遅くとも7月31日迄に理事会に通知しなければならない。
第4章 理事長・監事の選出委員会
第21条 次年度の理事長及び監事を選出するために理事長・監事選出委員会をおく。(以下選出委員会と称する)
第22条 選出委員会は現在の理事長、直前理事長、特別理事の他に監事・副理事長・理事経験者4名によって組織され、当該理事長が理事会の承認を得て、毎年7月10日迄に、各々指名により選出する。委員長には現在の理事長がこれにあたる。
第23条 選出委員会の委員は、前年7月1日より本年6月30日迄の例会出席60%以上で、6月30日現在において正会員であるものとする。
第5章 理事長・監事の選出
第24条 選出委員会は、第14条による該当者のない場合の次年度の理事長1名、及び次年度の監事2名以上3名以内を各委員全員の合意によって選出する。但し、委員会は5分の4以上の委員の出席を要し、選出委員会の総意により決定する。
2.前項により選出された次年度の理事長・監事は、正当な理由なくしてその推薦を拒否することは出来ない。
第25条 前条によって選出される次年度の理事長は、当該年度の6月30日現在において、正会員たることを要する。但し、下記に掲げるものは被選出人となり得ない。
(1)会費の納入を遅滞しているもの。
(2)次年度において正会員の資格なきもの。
(3)副理事長の経験なきもの。
第26条 第24条によって選出される次年度の監事は、当該年度の6月30日現在において、正会員たることを要する。但、下記に掲げるものは被選挙人となり得ない。
(1)会費の納入を遅滞しているもの。
(2)次年度において正会員の資格なきもの。
(3)理事経験なきもの。
第27条 選出委員会は第24条により選出された次年度の理事長、監事の氏名を遅くとも7月31日迄に理事会に提出しなければならない。
第6章 理事選挙
第28条 次年度の理事(理事長を除く以下次条において同じ)のうち2分の1(整数部分とする)の理事は、正会員の直接選挙により、8月10日までに選出する。次年度の理事の数は、理事選挙の当選者の確定する前までに次年度理事長予定者が決定する。
第29条 次年度の理事のうち4分の1以上は、本年度理事以外とする。
第30条 6月30日現在の正会員は、次年度の理事の選挙権を有する。但し、会費の納入を遅滞しているもの、休会中の正会員を除く。
第31条 6月30日現在の正会員は、次年度の理事の被選挙権を有する。但し、下記に掲げるものは除く。
(1)本年度を含む過去3ケ年において連続して役員の地位にあるもの。
(2)次年度の理事長、監事に選出されたもの。
(3)次年度において正会員の資格なきもの。
(4)会費の納入を遅滞しているもの。
(5)過去1年間例会出席率60%以下のもの。
第32条 投票は有権者1名につき1票、被選出人数の連記制とし、且つ無記名とし、有権者は投票日の指定された場所に管理委員会の立合いのもとで選挙人が直接これを投票するか、または郵送の場合は書留郵便とするものとし3日前迄の消印のあるものを有効とする。
2.郵送の場合に配送が投票日に遅れた時はこれを無効とする。
第33条 開票は管理委員会および現在の監事の立合いも上、これを行わなければならない。
第34条 得票多数の上位者より順次理事当選者とし、下位に同数得票があtって順位の定まらない場合には管理委員会および現在の監事の立合いの上、当該得票者の当選順位を現在の理事長の抽選により決定する。
第35条 管理委員会は、当選者が確定したときは、遅滞なく当選者の氏名を理事会および正会員に通知しなければならない。
第7章 理事及び副理事長の指名選出
第36条 次年度の理事長は、前章に定める理事選挙により、その当選者が確定した日から7日以内に残りの理事を指名により選出する。次年度の理事長によって指名選出される理事は、当該年度の6月30日現在における正会員たることを要する。但し、下記に掲げるものは被選出人となり得ない。
(1)選出委員会において監事に選出せられたもの。
(2)第6章に定める理事選挙によって当選が確定したもの。
(3)次年度において正会員の資格なきもの。
(4)会費の納入の遅滞しているもの。
第37条 次年度の理事長は、前条の理事の指名選出後直ちに選挙により選出された理事及び指名により選出された理事の全員の中から次年度の副理事長1名以上5名以内と専務理事1名を指名により選出する。
第38条 次年度の理事長は選出された次年度の理事及び副理事長の氏名を当該年度中に開催される総会の前迄に理事会の承認を得なければならない。
第8章 通知・報告・承認
第39条 現在の理事長は本規定の定めるところによって選出された次年度の役員の氏名を速やかに全会員に通知しなければならない。
第40条 現在の理事長は、当該年度中に開催される総会に於て、選出された次年度の役員を改めて報告するとともに役員の選出に関する経過の概要を説明し、総会の承認を得なければならない。
第9章 役員の補充選任
第41条 本規定によって選出された役員に欠員が生じ、その補充の必要が生じたときは、当該年度理事長が正会員の中より指名によって選出し補充する。当該年度理事長が正会員の中より指名によって選出し補充する。その指名選出は第36条に準じて行うものとする。現在の理事長は役員の補充選任が行われた以後最初の総会に於て役員の選任に関する経過の概要を説明し、総会の承認を得なければならない。
細則
第42条 本規定の施行に関する細則は理事会の決議を以って定める。
附則
本規定は昭和55年6月11日より施行する。
附則
本規定は平成6年11月1日より施行する。