各種規定
定款 ・ 会員資格規定 ・ 役員選任に関する規定 ・ 運営規定 ・ 庶務規定
社団法人厚木青年会議所会員資格規定
第1章 目的
第1条 本規定は本会議所定款第2章により本会議所会員の資格及び入会希望者の取扱い等に関する事項を規定したものである。
第2章 入会
第2条 入会希望者、本会議所の例会に1回以上の出席、並びに新入会員セミナーと入会面接を受けなければならない。また面接担当者は当該年度の正副理事長、専務理事、または監事の中から3名以上で構成しなくてはならない。
第3条 前条の推薦者の資格は次の各号の通りとする。
(1)推薦者のうち1名は入会後満1ヶ年以上経過している者で過去1ヶ年の例会出席率60%以上の者
(2)被推薦者に対して1ヶ年間の義務履行の指導が出来る者
第4条 理事長は入会資格審査を会員開発委員会へ委託する。
第5条 会員開発委員会は入会希望者の窓口となり、推薦者と共に入会希望者に新入会員セミナーを行い、入会に必要な書類を整備し、入会資格の適否を審査した上で、その結果を理事会に答申する。
2.入会面接を行った、正副理事長、専務理事、監事は入会資格の適否を審査した上で、その結果を理事会に答申する。
第6条 理事会は答申に基づき審査し、入会希望者と面接し、入会の適否を決定する。入会の諾否は会員開発委員会が推薦者並びに入会希望者にその旨通知する。
第7条 入会を承認された者は入会金及び規定の会費の納入をもって正会員となる。
第8条 定款第11条に定める入会金ならびに会費は次の通りとする。
入会金 正会員 20,000円、特別会員 48,000円(終身会費)
会費 正会員120,000円(年会費)、賛助会員1口36,000円(年会費、1口以上)
2.年度途中での入会者の会費は入会を承認された当該月より換算される金額とする。
第3章 会費の納入
第9条 定款第11条に定める会費は、毎年1月31日迄に納入しなければならない。但し、会費を1月31日と6月30日迄の2期、または6月30日迄毎月1回の6期に分納することができる。
第4章 会員の失格
第10条 年会費を所定の納期までに納入しない会員に対しては、財務を担当する理事は勧告を行い理事会に報告しなければならない。
第11条 例会及び委員会に対して欠席が連続3回に及んだ正会員の所属委員長は、その会員に対して勧告を行い、勧告後1カ月以内に適切なる善処の意思表示及び行為のない場合は理事会に報告する。
第12条 前条並びに第10条の勧告を受けた理事会は、当該会員の過去の状況等を勘案し、その決議により退会勧告をすることができる。
第13条 定款14条に定める行為があった時は、会員開発委員会の調査に基づき理事会は実情調査をしなければならない。但し、理事会は当該会員に対して、弁明の機会を与えなければならない。
第5章 休会
第14条 病気又は海外出張等により、3ヶ月以上に亘る欠席を余儀なくされる時は休会届けを提出し理事会の承認を得て休会することができる。
2.休会中の会員は正会員として有する権利、義務は停止される。
3.休会期限到来又は期限到来前に正会員に復帰しようする時、もしくは休会期限の延長を希望する時はその旨を理事長に届け出なければならない。
4.休会期間中の会費は原則として当該会費の2分の1とする。
第6章 特別会員
第15条 定款第7条第1項第2号の有資格者で特別会員を希望する者は、所定の入会申込書を提出し、所定の入会費を納入した後特別会員となることができる。
第16条 特別会員は、本会議所のあらゆる会合に参加できる。但し、一切の表決権及び被選挙権並びに選挙権を有しない。
第7章 名誉会員
第17条 正会員および本会議所の特別会員でない者で、本会議所の設立発展に功労のあった者で、理事会の推薦により名誉会員となる。
第18条 名誉会員は本会議所のあらゆる会合に参加できる。但し、一切の表決権及び被選挙権並びに選挙権を有しない。
第8章 賛助会員
第19条 本会議所の主旨に賛同し、その事業の発展を助成することを望む個人、法人及び団体は理事会の決定により賛助会員として入会することができる。但し、会費を納入しない時は退会とする。
第20条 賛助会員を希望する者は、所定の申込書を理事会に提出しなければならない。
第21条 賛助会員は本会議所のあらゆる会合に参加できる。但し、一切の表決権及び被選挙権並びに選挙権を有しない。
第9章 顧問
第22条 本会議所の正会員でなく、青年会議所の活動に対して適切な指導または、助言を与える者で原則として任期は1年とする。但し、再選は妨げない。
細則
第23条 本規定の施行に関する細則は理事会の決議を以って定める。
附則
本規定は昭和55年6月11日より施行する。